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不動産売却には様々な理由がありますが、松原市でも不動産を売却する理由で多いのが離婚です。ご夫婦が共同購入した不動産を離婚時に売却する場合、トラブルがとても起こりやすいので、不動産の査定や見積もりを依頼する前に必ず確認事項をチェックしましょう。
ここでは、覚えておきたい離婚時の不動産売却の確認事項についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
離婚時に共有名義不動産を売却するには?松原市で不動産の見積もり前にチェック

離婚時にトラブルが起こりやすいのが、ご夫婦で共同購入した不動産の売却です。共有名義の不動産売却には共有者全員の同意が必要で、離婚前に財産分与などで持ち分を清算しなければなりません。離婚の成立後、住宅ローンを完済していれば問題なく不動産売却を行うことができますが、住宅ローンが残っており不動産の売却代金がローン残高を上回っていない場合は、金融機関から売却の許可を得ることができません。
また、ご夫婦の一方がそのまま住み続けるパターンでは、共有名義の変更手続きが必要となり、住宅ローンを単独名義に変更したり、住宅ローンの借り換えをしたりしなければなりません。この際、金融機関の審査を受けなければならないので、手間だけでなく費用もかかってしまいます。大阪府の松原市で不動産の見積もりや査定を依頼する前に、まずは共同名義の持ち家や土地などの不動産をどう処分するのかしっかりと話し合いましょう。
共有者が行方不明なら不在者財産管理人の制度を利用
共有名義の不動産売却には共有者全員の同意が必要ですが、共有者が家を出てしまい行方不明になった場合はどうすればよいのでしょうか?このような場合でも、不在者財産管理人の制度を利用すれば不動産売却が可能となります。
不在者財産管理人の制度を利用するには申立書の他、不在者の戸籍謄本と戸籍附票、財産管理人候補者の住民票または戸籍附票、不在の事実を証する資料、不在者の財産に関する資料、申立人の利害関係を証する資料を家庭裁判所に提出します。不動産売却には不在者財産管理人だけではなく、家庭裁判所の許可も必要です。松原市にお住まいの方は、松原市に隣接する堺市の大阪家庭裁判所堺支部が管轄となります。
共有者が行方不明なら失踪宣告の制度を利用しても不動産売却できる
共有者が行方不明になった場合に不動産の売却を行うには、不在者財産管理人の制度以外にも、失踪宣告の制度を利用する方法もあります。これは、行方不明となっている不在者の生死が分からない状態が一定期間続いた場合に、不在者を死亡したとみなす制度です。失踪宣告は普通失踪と特別失踪の2種類。普通失踪とは、生死不明が7年間続く場合です。
また、特別失踪とは、震災や戦争、船舶の沈没など死亡する可能性が高い特別な危機に遭遇し、その後生死不明が1年間続く場合のことです。失踪宣告は、不在者の配偶者や相続人など法律上の利害関係のある者が申し立てを行い、申立書・不在者の戸籍謄本と戸籍附票・失踪を証する資料・申立人の利害関係を証する資料を家庭裁判所に提出します。
申し立て後、家庭裁判所は所定の期間を定め、不在者に生存の届け出や不在者の生存を知る者に届け出するように、裁判所の掲示板や官報で催告を行います。期間内に届けがなければ、失踪宣告が行われます。家庭裁判所から失踪宣告が行われると行方不明者は死亡したとみなされ、相続手続きを始めることができるので、不動産の売却が可能となります。松原市にお住まいの方は、松原市に隣接する堺市の大阪家庭裁判所堺支部が管轄となります。
離婚時の不動産売却も株式会社ミヤウチ住センターにご依頼ください

松原市で不動産売却をお考えなら、どうぞ株式会社ミヤウチ住センターにご依頼ください。日本の離婚率は約35%といわれており、夫婦の3組に1組が離婚しているのが現状です。離婚時に不動産売却をされる方も多く、株式会社ミヤウチ住センターでは少しでも高く売却できるように全力でサポートしています。売却前の見積もりなど、不動産売却に関するご相談は株式会社ミヤウチ住センターまでお気軽にどうぞ!
松原市で不動産売却のご相談なら株式会社ミヤウチ住センターへ
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